弁護士・ニューヨーク州弁護士
International Fellow, The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC)
Academician, The International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL)
経歴
1995年3月 | 東京大学法学部卒業 |
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1995年4月 | 司法研修所入所(第49期司法修習生) |
1997年4月 | 判事補(東京地方裁判所)任官(~2000年6月) |
2000年6月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) |
2000年6月~2020年12月 | 髙橋紀勝法律事務所(2002年6月北星法律事務所に名称変更。2011年9月に法人化し、弁護士法人北星法律事務所) |
2001年5月 | ニューヨーク大学ロースクール法学修士(LL.M.)取得 |
2001年9月~ 2002年5月 |
ハーバード大学ロースクール客員研究員 |
2002年8月 | ニューヨーク州弁護士登録 |
2015年3月 | The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC)(アメリカの信託・相続専門の弁護士団体)のInternational Fellowに就任 |
2017年4月 | The International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL) (世界の信託・相続専門の法律家団体)のAcademicianに就任 |
2017年9月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科 平成29年度専門法曹養成プログラム(専修)租税法 修了 |
2020年12月 | 東京ヘリテージ法律事務所開設 |
所属 | 第二東京弁護士会 信託法学会 The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC) The International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL) American Bar Association New York Bar Association |
なぜ相続や国際相続を専門とするようになったのですか
国内相続については、日本の金融機関の相続関連業務(遺言作成・遺言執行、遺言がない場合の遺産整理等)を2003年から17年以上アドバイスし、多数の遺言作成・遺言執行等を見聞きしてきました。個人の依頼者の遺産分割、遺留分、遺言無効確認請求等、相続にかかる紛争案件も数多く解決してきました。これらの17年以上にわたる国内相続の経験が、私の強みです。
国際相続を専門とするようになったのは、2013年に米国ロスアンゼルスで日本の相続法について英語で講演したときに、司会だった米国カリフォルニア州弁護士に出会い、評価していただいたことが大きなきっかけです。その方のおかげで、多くの米国、そして世界の相続・信託専門の外国弁護士と知り合って仲良くなる機会が増え、さらにその口コミで次々に国際相続案件を担当するチャンスに恵まれて、今の私があります。
慶応大学ロースクールに1年間通って租税法を勉強した理由は
外国人弁護士や外国人のお客様の関心は日本の相続税にあり、税金のことを知らずに国際相続を扱うことはできないことがわかったからです。海外の相続専門の外国人弁護士は当然に税金の知識も兼ね備えTax Planningをしています。
海外財産についての生前プランニングも窓口は中田朋子弁護士でよいのですか
はい。海外財産をお持ちの方は、財産所在地における相続専門の外国弁護士を自分で探して、生前プランニングの相談をするのは難しいかと思います。海外財産についても、弁護士中田朋子に連絡いただければ、窓口となって、まず外国弁護士を選びます。コロナの前は年に1~2回は海外に行って日本の相続法や相続税について英語でプレゼンを行い、海外の相続・信託専門の弁護士と交流を深めてきたので、こちらから連絡をとって協働することも容易です。
国際相続案件は、国ごとに、日本財産は日本の遺言、海外財産は海外の遺言と切り離して考えるべきではなく、日本の相続税の観点から、全世界財産の分配を考えた方がよいため、外国弁護士と協働して、それぞれの国の法務・税務の観点を持ち寄り、世界全体としてベストなプラン(遺産承継計画)を考えます。外国弁護士に対し、外国法に基づく遺言や信託契約書の案文について、日本の相続税の観点からアドバイスすることもあります。
最終的に外国弁護士から案文をメールで送ってもらい、日本にいながら、世界の英語の遺言等を作成するアレンジまで全て行います。
相続以外はどのような分野を取り扱うのですか
判事補(東京地方裁判所1997年4月~2000年6月)として民事事件を担当していた経験を生かし、一般企業法務及び一般民事事件(一般企業や学校法人等に対する顧問弁護士業務を含む)を取り扱っています。会社法、労働法、企業の顧客対応、債権回収、借地借家法等、幅広いご相談に対応しています。
2020年12月7日
弁護士・ニューヨーク州弁護士 中田 朋子
1.日本語での著作・論文
『海外相続ガイドブック 三訂版』(共同監修、きんざい、2021年) |
「信託セミナー 改正相続法とこれからの相続関連業務」(会報「信託」 280号(2019年11月号)) |
「配偶者居住権の存続期間を遺言にどう書くか」(金融法務事情 2126号(2019年11月25日号)) |
「世界の相続・信託専門弁護士大歓迎!おもてなし体験記―TIAETL東京大会―」(金融法務事情 2118号(2019年7月25日号)) |
「相続分の無償譲渡で、二次相続時に遺留分請求の可能性」(週刊金融財政事情 3288号(2018年12月10日号)) |
「相続法改正がFP業務に与える影響」(KINZAI Financial Plan 403号(2018年9月号)) |
「相続法改正により遺言執行・遺言作成はこう変わる」(金融法務事情2089号(2018年5月10日号)) |
『世界の相続専門弁護士・税理士による 国際相続とエステート・プランニング』(共著、税務経理協会、2017年) |
『海外相続ガイドブック 改訂版』(共同監修、きんざい、2017年) |
「14.(目的物)信託受益権に対する仮差押え」須藤典明・深見敏正編『最新裁判実務大系(3)民事保全』(青林書院、2016年) |
「米国における相続預金の法制度および実務―遺言代用商品の発展―」(金融法務事情2030号(2015年11月25日号)) |
『海外相続ガイドブック 』(共同監修、きんざい、2013年) |
『ないと困る遺言 あっても困る遺言』(共著、きんざい、2012年) |
「動産売買先取特権の物上代位に基づく債権差押手続の実務」(NBL915号18頁、2009年) |
「商標法38条1項2項の適用要件及び複数侵害者間の損害賠償請求権の関係」(パテントVol.57 No.11、2004年) |
「事物管轄・応訴管轄・合意管轄と保全事件」門口正人・須藤典明編『新・裁判実務大系(13)民事保全法』(青林書院、2002年) |
2.英語での著作・論文
「Japan, Private Client」 (Global Legal Post 2023) 当該記事(PDF) |
「Trust Museum Tokyo」(The International Family Offices Journal 2019年9月号) ※東京駅近くの信託博物館に世界の相続・信託専門弁護士をお連れしました。当該記事(PDF) |
「Japan: Estate Planning Summary in INTERNATIONAL ESTATE PLANNING: A REFERENCE GUIDE, SECOND EDITION, at JAP-1 to JAP-13(Juris Publishing 2020) ※2021年の税制改正前の内容です。当該記事(PDF) |
「Japanese Inheritance and Gift Tax Reform」(米国信託・相続専門雑誌 (Trusts & Estates) 2017年11月号) ※2018年の税制改正前の内容です。当該記事(PDF) |
「Culture and Succession Law in Japan」(American Bar Assosiation(ABA) Section of International Law, International Private Client Committee (IPCC) Newsletter (Fall/Winter 2016)) 当該記事(PDF) |
「Navigating United States - Japan Estate Planning」(共著、米国信託・相続専門雑誌(Trusts & Estates)2013年11月号) 当該記事(PDF) |
1.日本語での講演
信託セミナー 改正相続法とこれからの相続関連業務(一般社団法人信託協会主催、2019年10月4日) |
国際相続とエステート・プランニング―海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策― (公益社団法人日本証券アナリスト協会主催、2019年3月15日) |
遺言書作成から遺言執行までの実務~スムーズな承継のために~(神奈川県司法書士会主催、2014年12月12日) |
ないと困る遺言あっても困る遺言~スムーズな承継のために~(TKC神奈川会主催、2014年12月10日) |
国際相続の法務と実務(セミナー「国際相続の法務・税務」、2014年6月30日) |
国際相続の法務と実務(国際税務分科会主催、2014年6月21日) |
相続をみすえたファイナンシャル・プランニング(きんざい主催、2012年) |
2.英語での講演
ニューヨーク州弁護士会【New York State Bar Association (NYSBA)】International SectionのGlobal Conference 2019(日本・東京)にて、アジアと北米の信託法(2019年11月7日)、今後10年のアジアと北米のエステート・プランニング(2019年11月8日)について講演 |
The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC)(アメリカの信託・相続専門の弁護士団体)のAnnual Meeting(米国カリフォルニア州・ラキンタ)にて、日米間の相続税条約について講演(2019年3月23日) |
The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC)(アメリカの信託・相続専門の弁護士団体)主催の7th Annual Hawaii ACTEC Fellows Planning Conference (米国・ハワイ)にて、日本における平成29年度税制改正後の日本・ハワイ間のエステートプランニングについて講演(2017年8月25日) |
The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC)(アメリカの信託・相続専門の弁護士団体)のAnnual Meeting(米国アリゾナ州・スコッツデール)にて、日本の平成29年度税制改正について講演(2017年3月11日) |
米国法曹協会【American Bar Association (ABA)】の東京大会(Section of International Law 2016 Fall Meeting, Tokyo, Japan)にて、各国の文化・家族動態の違いと国際相続への影響について講演 (2016年10月20日) |
世界最大の国際法曹団体【International Bar Association (IBA)】のウィーン大会(Annual Conference of the International Bar Association - 2015 Vienna,Austria)にて、エステートプランニングと寄付について講演 (2015年10月7日) |
The American College of Trust and Estate Counsel (ACTEC)(アメリカの信託・相続専門の弁護士団体)のSummer Meeting(カナダ・ケベック)にて、国際的なエステートプランニングについて講演(2015年6月20日) |
国際的な信託・相続専門家団体【Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)】の環太平洋シンポジウム(The 6th Annual STEP Pacific Rim Conference) (米国ロスアンゼルス)にて、米国・日本間の国際相続についてのパネリストとして講演 (2013年5月3日) |
弁護士
経歴
1966年3月 | 東京大学法学部卒業 |
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1969年4月 | 司法研修所入所(第23期司法修習生) |
1971年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) |
1984年3月 | 髙橋紀勝法律事務所開設(2002年6月北星法律事務所に名称変更) |
1998年4月~ 2008年4月 |
社団法人信託協会外部監事 |
2003年6月~ 2011年6月 |
アコム株式会社社外監査役 |
2011年9月 | 北星法律事務所を法人化して弁護士法人北星法律事務所を設立 |
2020年12月 | 弁護士法人北星法律事務所を離れ、弁護士中田朋子が開設した東京ヘリテージ法律事務所に移籍 |
著作
『商事信託法制』(共著、有斐閣、1998年) |
『高齢社会と信託』(共著、有斐閣、1995年) |
所属
第二東京弁護士会 |